第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
- 一前条の受験資格を有しない者
- 二法第三十八条の規定に該当する者
- 三日本の国籍を有しない者
2前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第三条第三項第六号に掲げる採用試験及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら外務公務員法第二条第五項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。
次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
2前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第三条第三項第六号に掲げる採用試験及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら外務公務員法第二条第五項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。