(採用試験の目的)
第二条
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第六条第一項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第六条第一項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
この規則による改正後の規則八―一八別表第三食品衛生監視員採用試験の項の規定の適用については、同項に規定する養成施設には、平成二十七年四月一日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含むものとする。
任命権者は、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中電気・電子・情報の区分試験に係る採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものに記載された者の中から、なお従前の例により職員を採用することができる。
この規則の施行の際現に実施中の海上保安学校学生採用試験の区分試験及びその対象となる官職並びに試験種目については、なお従前の例による。