(総則)
第一条
職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。
職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
この規則は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。