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人事院規則八―一八(採用試験) 第十七条 (採用試験の施行)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験の施行)

第十七条

第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(区分試験(次項に掲げる区分試験を除く。)及び地域試験を含む。)は、それぞれ毎年一回以上行う。

2第三条第二項第二号に掲げる採用試験の区分試験(別表第一の区分試験欄に掲げる事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、農業土木(社会人)及び林業(社会人)の区分試験に限る。)及び経験者採用試験は、任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。)から当該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに、行う。

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