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人事院規則八―一八(採用試験) 第十六条 (採用試験に関する秘密)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験に関する秘密)

第十六条

採用試験に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。

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