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人事院規則八―一八(採用試験) 第十五条 (採用試験の監査)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験の監査)

第十五条

人事院は、指定試験機関の行う採用試験の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合には、その是正を指示することができる。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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