(採用試験に関する協議及び報告)
第十四条
第十一条第一項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
2指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。
第十一条第一項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
2指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。