条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則八―一八(採用試験) 第十四条 (採用試験に関する協議及び報告)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験に関する協議及び報告)

第十四条

第十一条第一項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。

2指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則八―一八(採用試験)第十四条(採用試験に関する協議及び報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(試験機関の長等の行う調査) 人事院規則八―一八(採用試験) 目次 第十五条(採用試験の監査) →