条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則八―一八(採用試験) 第十三条 (試験機関の長等の行う調査)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(試験機関の長等の行う調査)

第十三条

試験機関の長は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、当該試験機関の行う採用試験について必要な調査を行うことができる。

2前条第三項の規定により前項の調査を行う権限の委任を受けた者は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、その委任に係る事項について必要な調査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則八―一八(採用試験)第十三条(試験機関の長等の行う調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(試験機関の権限等) 人事院規則八―一八(採用試験) 目次 第十四条(採用試験に関する協議及び報告) →