(試験機関の権限等)
第十二条
試験機関は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一採用試験の実施に関する基本的な事項について計画を定めること。
- 二採用試験を告知し、周知させること。
- 三受験の申込みを受理すること。
- 四採用試験を実施すること。
- 五採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。
- 六採用候補者名簿を作成すること。
- 七採用試験の施行に必要な事項について調査すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他採用試験の施行に関する事務を処理すること。
2前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
3試験機関の長は、その権限の一部を部内の職員に委任することができる。
4試験機関は、その事務の一部を他の機関(試験機関が人事院以外の機関である場合にあっては、人事院に限る。以下この項において同じ。)又は他の機関に属する者に委託することができる。