(試験機関)
第十一条
試験機関は、人事院とする。ただし、人事院が定める採用試験についての試験機関は、国の機関のうち人事院の定める機関とする。
2人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた採用試験及び試験機関を官報により告知しなければならない。
試験機関は、人事院とする。ただし、人事院が定める採用試験についての試験機関は、国の機関のうち人事院の定める機関とする。
2人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた採用試験及び試験機関を官報により告知しなければならない。