(採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ)
第十八条
前条第一項の規定にかかわらず、試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の区分試験若しくは地域試験を行わないことができる。この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。
前条第一項の規定にかかわらず、試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の区分試験若しくは地域試験を行わないことができる。この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。