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人事院規則八―一八(採用試験) 第十九条 (採用試験の告知)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験の告知)

第十九条

試験機関は、採用試験を行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。

2前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三条の採用試験の種類ごとの名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合のその名称
  2. 採用試験の対象となる官職の職務と責任の概要
  3. 採用試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
  4. 受験資格
  5. 試験種目並びに出題分野及び内容
  6. 採用試験の実施時期及び試験地
  7. 合格者の発表の時期及び方法
  8. 採用候補者名簿の作成方法及び採用候補者名簿からの採用方法
  9. 受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
  10. 前各号に掲げるもののほか、試験機関が必要と認める事項

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