(採用試験の周知) 第二十条 試験機関は、採用試験を行う場合には、前条の規定により告知するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、当該採用試験の受験資格を有する全ての者に同条第二項に掲げる事項を周知させるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗