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人事院規則八―一八(採用試験) 第二十一条 (受験の申込み及び受験)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(受験の申込み及び受験)

第二十一条

人事院及び試験機関は、採用試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。

2採用試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による人事院又は試験機関の定めに従わなければならない。

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