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人事院規則八―一八(採用試験) 第二十二条 (受験の拒否等)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(受験の拒否等)

第二十二条

試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。

  1. 不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者
  2. 人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者

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