(受験の拒否等)
第二十二条
試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
- 一不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者
- 二人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
- 三前二号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者
試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。