条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則八―一八(採用試験) 第二十三条 (採用試験の再実施)

平成二十三年人事院規則八―一八―二三規則
(採用試験の再実施)

第二十三条

試験機関は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。

2試験機関は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則八―一八(採用試験)第二十三条(採用試験の再実施)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(受験の拒否等) 人事院規則八―一八(採用試験) 目次 第二十四条(最終の合格者) →