(最終の合格者)
第二十四条
試験機関は、第三条に掲げる採用試験(同条第四項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、区分試験又は地域試験が行われる場合にはそれぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
試験機関は、第三条に掲げる採用試験(同条第四項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、区分試験又は地域試験が行われる場合にはそれぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。