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人事院規則八―一八(採用試験)
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人事院規則八―一八(採用試験) 第二十五条 (雑則)
平成二十三年人事院規則八―一八―二三
規則
(雑則)
第二十五条
この規則に定めるもののほか、採用試験の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
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