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国家公務員法 第六十八条 (給与簿)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(給与簿)

第六十八条

職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。

2給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。

3前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

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