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国家公務員法 第六十七条 (給与に関する法律に定める事項の改定)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(給与に関する法律に定める事項の改定)

第六十七条

人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。

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