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国家公務員法 第六十九条 (給与簿の検査)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(給与簿の検査)

第六十九条

職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。

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