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教育公務員特例法 第十八条 (公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)

昭和二十四年法律第一号法律
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)

第十八条

公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。

2前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。

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