条文くん法令検索 AIに質問する

教育公務員特例法 第十九条 (大学の学長、教員及び部局長の服務)

昭和二十四年法律第一号法律
(大学の学長、教員及び部局長の服務)

第十九条

大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育公務員特例法第十九条(大学の学長、教員及び部局長の服務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限) 教育公務員特例法 目次 第二十条(研修実施者及び指導助言者) →