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地方公務員法 第三十五条 (職務に専念する義務)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(職務に専念する義務)

第三十五条

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

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