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予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律 第六条 (地方公務員法の特例)

令和八年法律第四十号法律未施行
未施行の法令です。予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(地方公務員法の特例)

第六条

一般職の地方公務員は、次の各号のいずれかに該当するときは、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第二号において同じ。)の承認を受けることができる。

  1. 第三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するとき。
  2. 前号に掲げる場合のほか、任命権者が定める場合に該当するとき。

2特定地方独立行政法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第二号において同じ。)」とあるのは「勤務する特定地方独立行政法人の理事長又はその委任を受けた者」と、同項第二号中「任命権者」とあるのは「当該職員の勤務する特定地方独立行政法人の理事長又はその委任を受けた者」とする。

3第一項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、地方公務員法第三十五条の規定は、適用しない。

4第一項の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、地方公務員法第三十八条第一項の許可を要しない。

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