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地方公務員法 第三十一条 (服務の宣誓)
昭和二十五年法律第二百六十一号
法律
(服務の宣誓)
第三十一条
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
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「地方公務員法第三十一条(服務の宣誓)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
教育公務員特例法 第19条
この条文が引用された裁判例
収賄被告事件
東京高等裁判所 昭和44年3月17日 昭和43(う)2357
東京地方裁判所 平成23年7月25日 平成19(行ウ)591
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