(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗