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地方公務員法 第三十二条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第三十二条

職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

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