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地方公務員法 第三十三条 (信用失墜行為の禁止)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(信用失墜行為の禁止)

第三十三条

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

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