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教育公務員特例法施行令 第十条 (専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)

昭和二十四年政令第六号政令
(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)

第十条

専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条第十四条第二十一条及び第二十二条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2専修学校及び各種学校(いずれも地方公共団体が設置するものに限る。)の校長及び教員については、法第十一条第十四条第十七条第十八条第二十一条第二十二条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

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