(研修の機会)
第二十二条
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。