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教育公務員特例法 第二十二条 (研修の機会)

昭和二十四年法律第一号法律
(研修の機会)

第二十二条

教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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