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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第二十二条 (教職員定数の算定に関する特例)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(教職員定数の算定に関する特例)

第二十二条

第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。

  1. 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
  2. 公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
  3. 公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
  4. 公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
  5. 当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

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