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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第二十一条 (事務職員の数)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(事務職員の数)

第二十一条

事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。

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