条文くん法令検索 AIに質問する

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第二十条 (寄宿舎指導員の数)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(寄宿舎指導員の数)

第二十条

寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。

  1. 寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数
  2. 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第二十条(寄宿舎指導員の数)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(実習助手の数) 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 目次 第二十一条(事務職員の数) →