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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第十九条 (実習助手の数)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(実習助手の数)

第十九条

実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

  1. 特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数
  2. 養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数

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