(教職員定数の標準) 第十五条 公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗