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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第二十四条 (教職員定数に含まない数)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(教職員定数に含まない数)

第二十四条

第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

  1. 休職者
  2. 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
  3. 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
  4. 地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
  5. 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者
  6. 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

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