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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第十二条 (事務職員の数)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(事務職員の数)

第十二条

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

  1. 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数
  2. 生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
  3. 全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数
  4. 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数

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