条文くん法令検索 AIに質問する

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第十一条 (実習助手の数)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(実習助手の数)

第十一条

実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

  1. 生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
  2. 農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
  3. 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第十一条(実習助手の数)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(養護教諭等の数) 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 目次 第十二条(事務職員の数) →