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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第十条 (養護教諭等の数)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(養護教諭等の数)

第十条

養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

  1. 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
  2. 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
  3. 中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
  4. 中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数

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