(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)
第二十二条の二
文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する指針(以下この条及び次条第一項において「指針」という。)を定めなければならない。
2指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項
- 二次条第一項に規定する指標の内容に関する事項
- 三その他公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項
3文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。