条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第十八条 (給与の支払の監理)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(給与の支払の監理)

第十八条

人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。

2職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第十八条(給与の支払の監理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の二(国家公務員倫理審査会への権限の委任) 国家公務員法 目次 第十八条の二(内閣総理大臣) →