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国家公務員法 第十八条 (給与の支払の監理)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(給与の支払の監理)
第十八条
人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。
2
職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。
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この条文を参照している条文
第110条
独立行政法人通則法 第59条
この条文が引用された裁判例
転勤命令効力停止仮処分申請事件
福島地方裁判所 昭和43年3月12日 昭和42(ヨ)42
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