第百十一条 第百九条第二号から第四号まで若しくは第十二号又は前条第一項第一号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十七号若しくは第十九号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し又はその幇助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗