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国家公務員法 第六十三条 (法律による給与の支給)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(法律による給与の支給)
第六十三条
職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。
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「国家公務員法第六十三条(法律による給与の支給)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第64条
第110条
この条文が引用された裁判例
郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害
最高裁判所 昭和52年5月4日 昭和44(あ)2571
その他
損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第96号(以下「96号事件」という。),同第97号(以下「97号事件」という。),同第98号(以下「98号事件という。))
大阪高等裁判所 平成21年2月18日 平成19(行コ)109
損害賠償請求控訴事件(通称 財務省職員等人事院勧告損害賠償)
東京高等裁判所 平成17年9月29日 平成16(ネ)5697
東京中央郵便局慣行休息権確認等
東京高等裁判所 平成7年6月28日 平成3(行コ)100
恵庭営林署職員懲戒
札幌高等裁判所 昭和58年9月28日 昭和54(行コ)2
損害賠償(住民訴訟)請求事件
大阪地方裁判所 平成19年9月6日 平成17(行ウ)96等
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成19年2月9日 平成16(行ウ)65
財務省職員等人事院勧告損害賠償
東京地方裁判所 平成16年10月21日 平成15(ワ)4816等
北九州市交通局救済命令取消
福岡地方裁判所 昭和52年11月18日 昭和47(行ウ)15
国労仲裁裁定実行請求
東京地方裁判所 昭和46年8月31日 昭和25(ワ)1472
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