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国家公務員法 第六十二条 (給与の根本基準)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(給与の根本基準)
第六十二条
職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。
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この条文を参照している条文
独立行政法人通則法 第59条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和50年2月25日 昭和48(オ)383
破棄差戻
損害賠償等請求事件(通称 鹿島建設強制労働損害賠償)
長野地方裁判所 平成18年3月10日 平成9(ワ)352
特殊勤務手当請求事件
福岡地方裁判所 昭和56年2月24日 昭和54(ワ)1329
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国家公務員法 目次
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