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国家公務員法 第六十一条の十一 (任命権者を異にする任用に係る調整)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(任命権者を異にする任用に係る調整)

第六十一条の十一

第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。

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