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国家公務員法 第六十四条 (俸給表)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(俸給表)

第六十四条

前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。

2俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。

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