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国家公務員法 第百二条 (政治的行為の制限)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(政治的行為の制限)

第百二条

職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

2職員は、公選による公職の候補者となることができない。

3職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

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