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電波法 第九十九条の四 (服務)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(服務)
第九十九条の四
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第九十六条
、
第九十八条
から
第百二条
まで及び
第百五条
の規定は、委員に準用する。
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この条文が参照している条文
国家公務員法 第96条
国家公務員法 第98条
国家公務員法 第102条
国家公務員法 第105条
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