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電波法 第九十九条の四 (服務)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(服務)

第九十九条の四

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第九十八条から第百二条まで及び第百五条の規定は、委員に準用する。

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