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電波法 第九十九条の五 (任期)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(任期)
第九十九条の五
委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2
委員は、再任されることができる。
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