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電波法 第九十九条の六 (退職)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(退職)
第九十九条の六
委員は、
第九十九条の三第二項後段
の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
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